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東京弁護士会

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法律Q&A

<相続>総資産額より総負債額の方が多い場合、どのような相続の選択肢がありますか?
その場合は次の3通りの方法があります。
(1)資産も負債も両方相続する。
(2)資産も負債も両方放棄する。
(3)限定承認する。

(2)「資産も負債も両方放棄する。」について
資産は相続するけれど、負債は放棄するなどというように、それぞれを分けることはできません。そのため、もし放棄をするようであれば、資産と負債を一緒に放棄します。相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ足を運び、申述受理書の申立てをします。
裁判所への必要書類は、基本的には、相続放棄の申述書1通、申述人の戸籍謄本1通、被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票を各1通ずつです。場合によっては、裁判所からこれら以外の資料の提出を求められることもあります。費用については、申述人1人につき800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。

(3)「限定承認をする。」について
限定承認は、相続放棄と同様に家庭裁判所への申立てによって行われます。この限定承認とは、例えば資産を1,000万円受ける代わりに、負債も1,000万円の限度でしか負わないといったような決まりごとを、裁判所を通して決めておくというものです。

<相続>負債があるかどうかは、どのように調べればよいですか?
一例として次のように調べてください。
・通帳の記載内容から、借入金や立替金などの借入れがあるかどうかを確認することができます。
・亡くなった方が保管していた資料から判断します。借入れや保証については、契約書により調査します。
・本人に送られてきた通知などの書類を見て判断します。
・登記簿謄本を取り寄せ、不動産に抵当権などが記載されているかどうかを確認します。

<相続>資産はどのように調べればよいですか?
資産には、預貯金、株式、投資信託、年金、生命保険、車、家屋土地などがあります。
銀行や郵便局などの預貯金については、預貯金通帳などで調査します。投資信託、株式、生命保険、年金などについては、金融機関などから届いた通知などで調査をします。車や不動産については、車検証や登記簿で調べます。

どのような場合に弁護士に相談すればよいですか?
弁護士は法律問題全般を取り扱っておりますので、法律問題に関してご相談があれば、いつでも弁護士に相談なさってください。
ただし、法律相談料は事務所によって異なりますので、相談の際には関連資料を準備し、ご自分の希望、言いたいことなどを書面にしておいた方がよいでしょう。
なお、当事務所では初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

裁判所から訴状が届きました。どのように対処したらよいですか?
まずは、弁護士に相談してください。
訴状が送達されて、第1回期日までに答弁書を提出せず欠席すると、原告の主張をすべて認めたものとされ、請求全部を認容する判決が出てしまいます。
答弁書を作成し、提出するのが第一ですが、その際にも作成の要領などを弁護士に相談するとよいでしょう。
そして事案を検討し、ご本人では対応が難しければ、弁護士に依頼をすべきでしょう。
とにかく、訴状を受け取ったらできるだけ早く弁護士に相談し、答弁書を作成するようにしましょう。

<相続>遺言がない場合の相続方法を教えてください。
遺言がない場合、法定相続人(法律で定められた相続人)で遺産を分配します。
法定相続人の範囲と分割の割合は法律によって規定されていますが、当事者の合意があれば、法律の規定以外の分割をすることもできます。亡くなられた方(被相続人と言います。)の法定相続人が他にいないかを確認するためには、区役所などで「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を一式取り寄せ確認します。戸籍謄本は、区役所などへ足を運ぶか、または郵送で請求することもできます。

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