- 借金を整理したいのですが、弁護士に依頼するとどのようなメリット、デメリットがありますか?
- 弁護士が受任して業者に通知をしますと、業者からの催促が止まります。依頼者の方は業者の催促に悩まされている方も多いので、これは大きなメリットです。ただし、一部のヤミ金などの場合は止まらないケースもあります。
また、弁護士は受任すると業者から取引履歴の開示を受け、利息制限法に従って再計算し、残額で和解交渉をします。一般に業者は利息制限法に規定された利率を超えた金利で貸し出しておりますので、再計算をしますと債務元金が減ります。また、過払金が生じているケースもあります。
再計算後に債務が残るケースでも、弁護士が和解するときには元金で和解し、将来利息は付けません。仮に取引期間が短くあまり元金が減縮されない場合でも、そのまま支払いを続けるよりは、弁護士に依頼して和解した方が支払金額が少ないことが多いです。
また、再計算後の債務がそのままでは弁済不能な金額であったとしても、破産や民事再生手続にスムーズに移行できます。
これらはすべて、弁護士に債務整理を依頼したときのメリットと言えます。
他方デメリットとしては、いわゆるブラックリストに名前が載り、新規の借入れができなくなることが挙げられます。しかしながら、多重債務者にとっては新規の借入れができないことはデメリットと言うよりは、むしろメリットと思われます。
また、弁護士費用がかかることもデメリットですが、多くの場合は弁護士費用をはるかに上回る利益を得られますので、そう大きなデメリットとは言えないと思います。
なお、最近は弁護士が介入しても、将来利息を頑なに要求する業者や、分割弁済を認めない業者も現れております。このような場合には注意を要します。
- <自己破産>破産のデメリットを教えてください。
- 原則として、預貯金、現金など、不動産、保険の解約返戻金、車両、その他20万円以上の換価価値のある資産などのすべてを手放すことになります。また官報に破産者として名前が載り、保険の外務員など一部継続できない職業もあります。
- <相続>資産はどのように調べればよいですか?
- 遺言がない場合、法定相続人(法律で定められた相続人)で遺産を分配します。
法定相続人の範囲と分割の割合は法律によって規定されていますが、当事者の合意があれば、法律の規定以外の分割をすることもできます。亡くなられた方(被相続人と言います。)の法定相続人が他にいないかを確認するためには、区役所などで「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」を一式取り寄せ確認します。戸籍謄本は、区役所などへ足を運ぶか、または郵送で請求することもできます。